取手市国際交流協会 会則
(名称)
第1条 この会は、取手市国際交流協会(以下「協会」という。)と称し、英語名をToride International Friendship Association(略称「TIFA」)とする。
(目的)
第2条 協会は、身近な生活の場における市民主体の活動を通じて市民一人ひとりの国際認識の向上を図り、外国出身居住者が地域コミュニティの中へ入り、日本の文化と習慣を理解し、同時に彼らの文化と習慣も伝えることができるコミュニティの発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 外国出身者への学習支援事業
(2) 外国出身者と市民との交流事業
(3) 広報事業
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第4条 協会は、第2条の目的に賛同する次に掲げる者(以下「会員」という)をもって組織する。
(1) 第2条の目的に賛同する者
(2) 各種団体の代表者等
(3) 企業の代表者等
(4) 関係行政機関の代表者等
2 前項第2号、3号及び4号の会員の職務上の異動があったときは、その後任者を充てる。
(役員)
第5条 協会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名以内
(3) 理事 12名以内
(4) 会計 1名
(5) 監事 2名
2 会長、副会長、理事、会計及び監事は、総会において会員の互選により定める。
3 役員に欠員が生じたときは、前項の規定により補充するものとする。但し、第4条第1項第2号、3号及び4号の会員で役員となっていたものが職務上の異動等により欠けた場合は、その後任者を充てる。
(任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 欠員により補充選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期満了又は辞任によって退任した役員は、新たな役員が就任するまでの職務を行うものとする。
(役員の職務)
第7条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、役員会において決定した順位によりその職務を代理する。
3 理事は、正副会長とともに、協会の企画運営にあたる。
4 会計は、協会の会計を処理する。
5 監事は、協会の会計を監査する。
(顧問)
第8条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、協会の運営について、必要に応じ会長の諮問に応ずる。
(会議)
第9条 協会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集し、総会の議長は、その都度、会員の中から推薦により選任することとし、役員会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長は、必要に応じ部会を設けることができる。部会の細則は、役員会で別に定める。
(総会)
第10条 総会は、年1回会長が招集する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 会則の制定・改廃に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 役員選出に関する事項
(5) その他国際交流推進に関する事項
3 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会)
第11条 役員会は、会長、副会長、理事及び会計をもって組織する。
2 役員において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 総会において協議すべき事項に関すること
(2) 総会において委任を受けた事項に関すること
(3) その他会長が必要と認めた事項
(財務)
第12条 協会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 寄付金
(4) その他の収入
2 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会費)
第13条 会員は、次に定める会費を年会費として納入しなければならない。但し、第8条及び第4条第1項(4)に係わる者はこの限りではない。
(1) 一般会員 2,000円
(2) 学生会員 500円
(3) 法人・企業・団体会員 10,000円
2 年会費を1年以上滞納した者は、会員資格を失う。
(事務局)
第14条 協会の事務を処理するため、事務局を取手市役所秘書課内に置く。
(委任)
第15条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、役員会にはかり会長が決定する。
付 則 この会則は平成元年2月28日から施行する。
付 則 この会則は平成2年5月23日から施行する。
付 則 この会則は平成6年6月2日から施行する。
付 則 この会則は平成8年6月3日から施行する。
付 則 この会則は平成9年6月3日から施行する。
付 則 この会則は平成13年5月12日から施行する。
付 則 この会則は平成14年5月11日から施行する。
付 則 この会則は平成15年5月10日から施行する。
付 則 この会則は平成16年5月8日から施行する。
付 則 この会則は平成18年4月1日から施行する。
付 則 この会則は平成24年4月22日から施行する。
付 則 この会則は平成27年5月10日から施行する。
付 則 この会則は平成28年4月10日から施行する。